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【重要なお知らせ】ファイル共有ソフトにおける著作権侵害行為について

平素はインターネットサービスをご利用頂き、大変ありがとうございます。


BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトは、ダウンロードしたファイルを他者に自動的に送信(アップロード)する仕組みを備えております。そのため、利用者がファイルを「ダウンロードしただけ」と認識していても、実際にはそのファイルがインターネット上で他者と共有され、第三者がそのファイルをダウンロード可能な状態となります。


万が一、ダウンロードしたファイルが著作物であった場合、そのファイルを著作権者の許諾なく他者に送信する行為は、著作権法に基づく著作権侵害行為とみなされます。このような行為に対して、利用者が違法行為を行っている認識がなかったとしても、著作権者から損害賠償請求や差し止め請求を受けるケースが増加しています。


当社にも、著作権者から損害賠償請求を目的とした「発信者情報開示請求」が多数寄せられており、当該請求に基づき、契約者様に「意見照会書」を送付させていただくことがあります。その際には、迅速かつ誠実にご対応いただきますようお願い申し上げます。


さらに、裁判所から「発信者情報開示命令」が発令された場合、当社は法的義務に基づき、お客様の氏名、住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を著作権者に開示することとなりますので、あらかじめご承知おきください。


ファイル共有ソフトを使用する際には、その仕組み及び法的リスクについて十分に理解し、著作権侵害行為を行わないよう、慎重にご利用いただきますようお願い申し上げます。



ご参考独立行政法人国民生活センター

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html

まさか自分が著作権侵害?!

-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-

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